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2019/10/15 こんにちは! 総務企画課の佐藤愛です。 ついに増税スタートですね! と言いつつも、相変わらずネット通販でモノを買っております。 さて、本日は増税後の住宅ローン控除についてのお話です。 私もお客様と家づくりのお話をしていく中でやはり増税について気にかけられる方が多かったように思います。 ただ弊社では、増税前に急いで契約したケースはありませんでした! というのも一生に一回の家づくりを急いで決めようとする方がいなったからだと思います。 もし、急がずに増税をまたいだよ。という方がこのブログを読んでいるならば 令和2年12月末までにお家のお引渡しができるようにご契約してください。 と言いますのも通常、増税前の住宅ローン控除は 住宅ローンを借入されてから当初10年間、住宅ローン残高の1%が年末調整で返ってきていました。 増税後の今ももちろんこの制度は適用されるのですが、経過措置として3年延長で13年間この控除が受けらる制度があります。 ただし、延長3年間の控除額は住宅ローン残高の1%、もしくは建物購入価格×2%÷3のいずれか少ない方とされていますので お借入れ額が多めの方は後者の方で適用になるため、当初10年の控除額よりは少なく感じられるかも知れません。 しかし、数万円返ってくるだけでも違いますよね! この制度を利用できるのが、令和1年10月1日~令和2年12月31日にお家が引き渡され住んでいることが条件となっています。 令和2年からはまた控除の方法が変わるかもしれませんが、おそらく経過措置に過ぎないと思われるので、ちょうど増税をまたいでしまった!という方は 先ほど紹介した住宅ローン控除を活かして少しでもお金が戻ってくるよう対策してみてください! 関連記事 - この記事を読んだ方はこちらも読まれています! 自然素材の家、古庄モデルオープンに向けて 災害時に備え事前復興計画を考える2 月々払える金額で融資額は決まらない! 住宅ローン当初固定のメリットと注意点! 見学会へご参加いただきありがとうございました。 「小さい子供がいる家づくり」 顔のしわのお話 住宅選びってどうされてますか? ≪前の記事 次の記事≫
こんにちは!
総務企画課の佐藤愛です。
ついに増税スタートですね!
と言いつつも、相変わらずネット通販でモノを買っております。
さて、本日は増税後の住宅ローン控除についてのお話です。
私もお客様と家づくりのお話をしていく中でやはり増税について気にかけられる方が多かったように思います。
ただ弊社では、増税前に急いで契約したケースはありませんでした!
というのも一生に一回の家づくりを急いで決めようとする方がいなったからだと思います。
もし、急がずに増税をまたいだよ。という方がこのブログを読んでいるならば
令和2年12月末までにお家のお引渡しができるようにご契約してください。
と言いますのも通常、増税前の住宅ローン控除は
住宅ローンを借入されてから当初10年間、住宅ローン残高の1%が年末調整で返ってきていました。
増税後の今ももちろんこの制度は適用されるのですが、経過措置として3年延長で13年間この控除が受けらる制度があります。
ただし、延長3年間の控除額は住宅ローン残高の1%、もしくは建物購入価格×2%÷3のいずれか少ない方とされていますので
お借入れ額が多めの方は後者の方で適用になるため、当初10年の控除額よりは少なく感じられるかも知れません。
しかし、数万円返ってくるだけでも違いますよね!
この制度を利用できるのが、令和1年10月1日~令和2年12月31日にお家が引き渡され住んでいることが条件となっています。
令和2年からはまた控除の方法が変わるかもしれませんが、おそらく経過措置に過ぎないと思われるので、ちょうど増税をまたいでしまった!という方は
先ほど紹介した住宅ローン控除を活かして少しでもお金が戻ってくるよう対策してみてください!