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徳島の注文住宅ならまもる建設 » 社長ブログ » 今年の住宅ローン減税について
2021/02/11(最終更新日:2021/01/11) こんにちは! 総務企画課の土橋です 今回は、今年の住宅ローン減税についてのご案内です。 今年の9月中にご契約の方まで、住宅ローン減税が13年間の延長期間の対象期間が伸びました。 昨年の9月までという予定が、コロナの影響からか対象期間が1年延長となり、家計的には助かりますね。 さて、その13年間の控除額の算定についてお話しさせていただきます。 当初10年間は、ローン残高の1%が適用となりますが 11年目以降はローン残高1%、もしくは、建物購入価格の2%を3年間で控除する額か の、低い方が適用となります。 ここで注意して頂きたいのですが、よく 「住宅ローンの1%が返ってくる」と認識されがちです。 しかし、実際にはそうはいかない場合もあります。 例えば、住宅ローン残高が年末に3,000万円だった場合、 30万円返ってくると思いがちなのですが、借入主の年間所得税が30万円以上納めている場合によります。 そのため、返ってきた額が住宅ローン残高の1%に満たない場合もあります。 その点も要注意なので、この返ってくる額を頼りにし過ぎるのも注意です! 関連記事 - この記事を読んだ方はこちらも読まれています! 住宅ローンの事前審査と本審査の違い 今すぐできる防災 土地探しの際はプロと一緒に!① シロアリ対策されていますか 9月はイベントが盛りだくさん! 電気料金のプランをご確認くださいね。 顔のしわのお話 使用されている加湿器の種類に注意! ≪前の記事 次の記事≫
こんにちは!
総務企画課の土橋です
今回は、今年の住宅ローン減税についてのご案内です。
今年の9月中にご契約の方まで、住宅ローン減税が13年間の延長期間の対象期間が伸びました。
昨年の9月までという予定が、コロナの影響からか対象期間が1年延長となり、家計的には助かりますね。
さて、その13年間の控除額の算定についてお話しさせていただきます。
当初10年間は、ローン残高の1%が適用となりますが
11年目以降はローン残高1%、もしくは、建物購入価格の2%を3年間で控除する額か
の、低い方が適用となります。
ここで注意して頂きたいのですが、よく
「住宅ローンの1%が返ってくる」と認識されがちです。
しかし、実際にはそうはいかない場合もあります。
例えば、住宅ローン残高が年末に3,000万円だった場合、
30万円返ってくると思いがちなのですが、借入主の年間所得税が30万円以上納めている場合によります。
そのため、返ってきた額が住宅ローン残高の1%に満たない場合もあります。
その点も要注意なので、この返ってくる額を頼りにし過ぎるのも注意です!